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土地売却の税金

土地売却の税金を徹底解説|譲渡所得の計算から節税特例まで

梶田 誠一 / 更新:2026-06-24
土地売却の税金を徹底解説|譲渡所得の計算から節税特例まで
土地を売って税金がいくらかかるのか、私のところにも毎年たくさんの相談が来ます。結論を先に言うと、土地売却で税金がかかるのは「利益(譲渡所得)が出たときだけ」です。しかも所有期間が5年を超えるかどうかで、税率がほぼ2倍違います。
  • 土地売却で課税されるのは、売却益(譲渡所得)が出た場合だけ。
  • 所有期間が5年超なら長期譲渡所得で税率20.315%、5年以下なら短期で39.63%。
  • 所有期間の判定は売却した年の1月1日時点で行う。
  • 売却価格が取得費+譲渡費用以下なら、譲渡所得はゼロで非課税。
  • マイホームの跡地などは3,000万円特別控除で大きく節税できる。

売却 税金 土地の結論

土地を売ったときの税金(概算5%)
土地を売ったときの税金(概算5%)

土地売却で払う税金の本体は、譲渡所得(売却益)にかかる所得税・住民税です。

利益が出なければ、この所得税・住民税はかかりません。売却価格が「取得費+譲渡費用」を下回るケースですね。

ただし利益が出なくても、印紙税や登録免許税といった「手続きにかかる税金」は別で発生します。ここを混同して相談に来る方が多い。

覚えてほしいのは「5年」のライン。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば税率20.315%、5年以下なら39.63%と、約2倍も差が出ます。

土地売却に対してかかる税金の種類

土地売却で関わる税金は、印紙税・登録免許税・所得税・住民税の4種類です。

土地売却に対してかかる税金の種類

前の2つは手続きの段階で必ず払うもの。後ろの2つは「利益が出たときだけ」かかる、いわゆる譲渡所得税です。

さらに所得税には復興特別所得税が上乗せされます。これは2013年から2037年12月31日までの期間限定で、所得税額の2.1%が加算される税です。

土地売却でかかる4つの税金
税金の種類かかる場面負担の目安
印紙税売買契約を結ぶとき契約金額に応じて1万円〜
登録免許税登記のとき評価額の2.0%ほか
所得税(+復興特別所得税)利益が出たとき譲渡所得に課税
住民税利益が出たとき譲渡所得に課税

課税所得(譲渡所得金額)の計算

譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算します。

取得費は、その土地を買ったときの代金や購入時の諸費用。譲渡費用は、仲介手数料や測量費など売るためにかかった費用です。

ここで実務上いちばんつまずくのが、取得費が分からないケース。古くから持っている土地や相続した土地で、購入時の契約書が見つからないんですね。

その場合は売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使います。ただし実際の取得費より低くなりがちで、税金が膨らむことが多い。私が相談を受けたときも、まずは古い契約書や通帳の記録を必死で探してもらいます。

売却価格 ≤ 取得費+譲渡費用 なら譲渡所得はゼロ。所得税・住民税はかかりません。

税額の計算

税金対策でこんなに違う!知らないと損する不動産売却の節税対策を解説します!【不動産相続 不動産売買】
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税額は「譲渡所得 × 税率」で求め、税率は所有期間で長期か短期かに分かれます。

判定は売った年の1月1日時点。たとえば2020年3月に買った土地を2025年5月に売った場合、2025年1月1日時点では所有期間4年と少しなので「短期」扱いです。年数の数え方で結果が変わるので注意してください。

長期・短期の譲渡所得税率
区分所有期間(1月1日時点)税率合計内訳
長期譲渡所得5年超20.315%所得税15%+復興0.315%+住民税5%
短期譲渡所得5年以下39.63%所得税30%+復興0.63%+住民税9%

仮に譲渡所得が1,000万円だとすると、長期なら約203万円、短期なら約396万円。差は約193万円です。たった数か月の差でこれだけ変わるので、売却のタイミングは本当に大事です。

土地売却にともなう税金の納税時期

税金の支払い時期は、税の種類ごとにバラバラです。

土地売却にともなう税金の納税時期

印紙税は売買契約を結ぶとき。契約書に収入印紙を貼って納めます。

登録免許税は登記のとき。住宅ローンが残っていた土地なら、抵当権抹消登記のタイミングで発生します。

所得税・復興特別所得税は、売却した翌年の2月16日から3月15日の確定申告で納めます。住民税は同じく翌年の6月以降、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付するのが一般的です。

印紙税額(契約金額別)
売買契約締結時に契約書へ課税
契約金額印紙税額
1,000万円超〜5,000万円以下1万円
5,000万円超〜1億円以下3万円
1億円超〜5億円以下6万円

登録免許税は所有権移転登記の場合、土地の売買で評価額の2.0%(1,000分の20)。評価額2,000万円なら40万円です。

見落としがちなのが住民税。確定申告で所得税を払って安心していると、半年後の6月に住民税の納付書が届いて驚く方が毎年います。資金は残しておいてください。

譲渡所得を控除できる特例

特例を使えば、譲渡所得から大きな金額を差し引いて税金を減らせます。

代表的なのが、居住用財産(マイホーム)を売った場合の3,000万円特別控除です。個人がマイホームを譲渡したとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

自宅を取り壊して更地で売る場合でも、一定の要件を満たせば対象になります。私が扱った案件でも、この控除で税額がゼロになったケースは珍しくありません。

このほか、相続した空き家(被相続人の居住用財産)を売ったときの3,000万円特別控除や、公共事業のために土地を売ったときの特別控除もあります。

主な土地売却の特別控除
特例対象控除額
居住用財産の特別控除マイホームを売った個人3,000万円
特定土地区画整理事業国・地方公共団体への譲渡2,000万円
低未利用土地の譲渡損失市街化区域等の低未利用地(2023〜2028年12月31日)控除上限800万円まで引き上げ

低未利用土地の上限引き上げは令和5年度税制改正によるもの。使われていない土地の活用を後押しする狙いです。

1 マイホームを売って、土地が利益になる場合

土地売却税金いつ払う解説動画
土地売却税金いつ払う解説動画

マイホームを売って利益が出ても、3,000万円特別控除で税負担を大きく抑えられます。

例として、譲渡所得が2,500万円出たとします。居住用財産の3,000万円特別控除を使えば、課税対象は2,500万円 − 3,000万円でゼロ。所得税・住民税はかかりません。

控除しきれない分が残った場合だけ、その残りに長期か短期の税率がかかります。利益が3,000万円を超えるかどうかが、ひとつの分かれ目です。

3,000万円特別控除を使って税額がゼロになっても、確定申告は必要です。申告しないと特例は適用されません。

2 マイホームを売って、土地が損失になる場合

マイホームを売って損失が出た場合は、譲渡所得税はかからず、要件次第で他の所得と相殺できることもあります。

売却価格が取得費と譲渡費用の合計を下回れば、譲渡所得はマイナス。この時点で所得税・住民税は課税されません。

正直に言うと、損失が出ること自体は喜ばしくありません。ただ税金の面では、利益が出ていない以上、所得税・住民税の心配はいらないということです。

なお、損失でも売買契約を結べば印紙税は発生します。手続き上の税金はゼロにならない点は押さえておいてください。

特例の適用を受けるために必要な条件

特例を受けるには、共通して「期限内の確定申告」と「要件を満たす書類の提出」が必要です。

特例の適用を受けるために必要な条件

特に3,000万円特別控除のような有利な特例は、申告して初めて適用されます。税額がゼロになる場合でも申告は省けません。

私の経験上、つまずきやすいのは取得費を証明する書類と、居住していた事実を示す書類です。住民票や売買契約書、登記事項証明書などを早めにそろえておくと、申告期限ギリギリで慌てずに済みます。

  • 特例適用には、売却翌年の2月16日〜3月15日の確定申告が必要。
  • 取得費を証明する購入時の契約書や領収書を用意する。
  • 居住用財産の特例では、住んでいた事実を示す書類が要る。

確定申告

不動産売却の税金~譲渡費用(経費)になるものとならないもの
不動産売却の税金~譲渡費用(経費)になるものとならないもの

土地を売って利益が出たら、売却した翌年の2月16日から3月15日に確定申告をします。

この期間に申告して所得税・復興特別所得税を納め、住民税はその後6月以降に納付書が届きます。

利益が出ていない場合、申告は必須ではありません。ただ損失の繰越控除などを使うなら、損失でも申告したほうが有利になることがあります。

申告書の作成は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと数字を入れるだけで税額が出ます。私も顧客に案内する際は、まずここで全体像をつかんでもらうことが多いです。

用紙・パンフレット・書籍

確定申告に使う用紙や手引きは、税務署や国税庁のサイトで無料で入手できます。

譲渡所得の申告には、申告書本体に加えて「譲渡所得の内訳書」が必要です。土地・建物用の様式が用意されています。

紙で書くのが不安なら、税務署の窓口に手引きの冊子が置いてあります。譲渡所得の計算例も載っているので、初めての方はこれを片手に進めると分かりやすい。

インターネット番組(Web-TAX-TV)

国税庁は税の解説動画を配信しており、譲渡所得や確定申告の流れを映像で確認できます。

インターネット番組(Web-TAX-TV)

文字で読むより動画のほうが頭に入る、という方もいます。制度の全体像をつかむ入口としては悪くありません。

ただし動画は概要の説明が中心です。自分の土地が長期か短期か、いくら控除できるか、といった個別の判断は、最終的に一次情報か専門家で確認してください。

よくある質問

よくある質問

売却 税金 土地とは?
土地を売ったときにかかる税金のことです。本体は譲渡所得(売却益)にかかる所得税・住民税で、利益が出たときだけ課税されます。所有期間が5年超なら税率20.315%、5年以下なら39.63%です。
売却 税金 土地の費用は?
印紙税・登録免許税・所得税・住民税の4つがかかります。印紙税は契約金額1,000万円超〜5,000万円以下で1万円、登録免許税は所有権移転で評価額の2.0%。所得税・住民税は利益が出た分にだけかかります。
売却 税金 土地の始め方は?
まず売却価格から取得費と譲渡費用を引いて、利益が出るか確認します。利益が出たら、売却翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をします。マイホームなら3,000万円特別控除が使えるか必ずチェックしてください。
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梶田 誠一

梶田 誠一

税理士(相続・譲渡所得申告を中心に個人の税務相談を担当) ・ 不動産会社との連携実績あり、売却から申告までの一連の流れを熟知

税理士事務所での実務経験をもとに、不動産売却にまつわる税金・特例・申告手続きを一次情報に当たりながら平易な言葉で解説しています。読者が自分のケースに照らし合わせて判断できるよう、具体的な数字と制度の根拠を示すことを大切にしています。

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