土地売却にかかる税金の種類・計算方法・節税特例を徹底解説

- 土地売却で課税されるのは利益(譲渡所得)が出たときだけで、売却損なら所得税・住民税はかからない。
- 譲渡所得は「売却代金-取得費-譲渡費用」で計算する。
- 所有期間が5年超なら税率20.315%、5年以下なら39.63%(いずれも復興特別所得税・住民税込み)。
- 所有期間は売った年の1月1日時点で判定する。
- 売買契約書には印紙税、登記移転には登録免許税がかかる。
土地 税金 売却の結論

土地を売ったときの税金は、利益が出た場合にのみ課税されます。
国税庁は、土地や建物を売ったときの利益を「譲渡所得」として課税すると明記しています。計算式は「売却代金-取得費-譲渡費用」。つまり売った金額がそのまま課税対象になるわけではありません。
正直に言うと、相談に来られる方の多くが「1,500万円で売れたから1,500万円に税金がかかる」と思い込んでいます。違います。買ったときの値段(取得費)と売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた残りの利益にだけかかります。
土地売却にかかる税金の種類と仕組み
土地売却でかかる主な税金は「印紙税」「登録免許税」「所得税・住民税(譲渡所得税)」の3つです。

印紙税は売買契約書に貼る税金で、契約金額に応じて変わります。登録免許税は登記の名義を移すときにかかります。そして売却の翌年に申告して払うのが、所得税・住民税です。
この3つは課税のタイミングがバラバラなので、私はいつも依頼者に表で整理して渡しています。
| 税金の種類 | かかる場面 | 支払う時期 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書を交わすとき | 契約時 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記をするとき | 引渡し時 |
| 所得税・住民税(譲渡所得税) | 利益が出たとき | 売却した翌年の確定申告以降 |
課税対象になる「譲渡所得」の計算
課税される金額は、譲渡所得=売却代金-取得費-譲渡費用で求めます。

取得費は、土地を買ったときの代金や購入時の諸費用です。譲渡費用は、仲介手数料など売るためにかかった費用を指します。
ここで実務上いちばん厄介なのが取得費です。先祖代々の土地や、買った当時の契約書を紛失しているケースが多い。その場合、国税庁は取得費を「売却代金の5%」として計算してよいとしています。
| 取得費 | 譲渡所得 | 税額の目安 |
|---|---|---|
| 500万円 | 1,000万円 | 約203万円 |
| 2,000万円 | 利益なし(損失) | 0円 |
| 不明(代金の5%=75万円) | 1,425万円 | 約289万円 |
税率の計算と所有期間の判定

税率は所有期間で2段階に分かれ、5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%です。
国土交通省の資料では、個人が土地を売却した場合、長期譲渡所得は住民税5%を含め20.315%、短期譲渡所得は住民税9%を含め39.63%と整理されています。倍近く差が出ます。
注意してほしいのが期間の数え方です。所有期間は「売った年の1月1日現在」で判定します。実際に保有していた年数とズレることがあるので、5年ギリギリの売却は要注意。
| 区分 | 所有期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 売った年の1月1日時点で5年超 | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 売った年の1月1日時点で5年以下 | 39.63% |
なお復興特別所得税は、所得税額に2.1%を上乗せする仕組みで、上の税率にすでに含まれています。
税金を抑える特例と控除
マイホームを売る場合は、一定要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を差し引ける特別控除が使えます。

これは大きいです。利益が3,000万円以内なら、特例の適用で税金がゼロになるケースも珍しくありません。建物付きの土地を売る方には、まず検討してほしい制度です。
また、土地を売って損失が出た場合でも、条件を満たせば損益通算や繰越控除の対象になる特例があります。損だからと諦めず、申告で取り戻せる可能性を確認してください。
特例の適用に必要な条件と申告手続き
特例を使うには、利益が出ていなくても確定申告が必須です。

3,000万円特別控除や損益通算の特例は、申告して初めて適用されます。黙っていて自動で安くなることはありません。これは現場で何度も念を押すポイントです。
確定申告の期間は、原則として売却した翌年の2月16日から3月15日まで。所得税はこの申告で確定し、住民税はその年の6月以降に通知が来て納めます。
| 手続き | 時期 |
|---|---|
| 確定申告 | 売却した翌年の2月16日〜3月15日 |
| 所得税の納付 | 確定申告の期限まで |
| 住民税の納付 | 申告した年の6月以降に通知・分割納付 |
申告に使える窓口と相談先

確定申告は、税務署窓口のほか、国税庁のオンラインサービスでも手続きできます。
譲渡所得の申告は、添付書類が多く計算も複雑になりがちです。取得費の証明、特例の適用要件、譲渡費用の範囲——ここで判断を誤ると数十万円単位で変わります。
正直なところ、3,000万円特別控除や取得費が不明なケースが絡むなら、私は税理士への相談を勧めます。報酬を払っても、税額の差でおつりが来ることが多いからです。逆に、利益が小さく特例も使わないシンプルな売却なら、自分で申告しても十分対応できます。
