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土地売却の税金

土地売却にかかる税金の種類・計算方法・節税特例を徹底解説

梶田 誠一 / 更新:2026-06-24
土地売却にかかる税金の種類・計算方法・節税特例を徹底解説
土地を売ると、いくら税金で持っていかれるのか。これが一番気がかりですよね。結論から言うと、土地売却で課税されるのは「利益が出たときだけ」で、利益(譲渡所得)に対して所有期間に応じた税率がかかります。私は税理士として12年、譲渡所得の申告を担当してきましたが、ここを誤解して払いすぎる人が本当に多いんです。
  • 土地売却で課税されるのは利益(譲渡所得)が出たときだけで、売却損なら所得税・住民税はかからない。
  • 譲渡所得は「売却代金-取得費-譲渡費用」で計算する。
  • 所有期間が5年超なら税率20.315%、5年以下なら39.63%(いずれも復興特別所得税・住民税込み)。
  • 所有期間は売った年の1月1日時点で判定する。
  • 売買契約書には印紙税、登記移転には登録免許税がかかる。

土地 税金 売却の結論

土地を売ったときの税金(概算5%)
土地を売ったときの税金(概算5%)

土地を売ったときの税金は、利益が出た場合にのみ課税されます。

国税庁は、土地や建物を売ったときの利益を「譲渡所得」として課税すると明記しています。計算式は「売却代金-取得費-譲渡費用」。つまり売った金額がそのまま課税対象になるわけではありません。

正直に言うと、相談に来られる方の多くが「1,500万円で売れたから1,500万円に税金がかかる」と思い込んでいます。違います。買ったときの値段(取得費)と売るためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた残りの利益にだけかかります。

土地が買ったときより安く売れて損が出たなら、譲渡所得税はゼロです。まず「利益が出ているか」を確認してください。

土地売却にかかる税金の種類と仕組み

土地売却でかかる主な税金は「印紙税」「登録免許税」「所得税・住民税(譲渡所得税)」の3つです。

土地売却にかかる税金の種類と仕組み

印紙税は売買契約書に貼る税金で、契約金額に応じて変わります。登録免許税は登記の名義を移すときにかかります。そして売却の翌年に申告して払うのが、所得税・住民税です。

この3つは課税のタイミングがバラバラなので、私はいつも依頼者に表で整理して渡しています。

土地売却でかかる税金と支払うタイミング
税金の種類かかる場面支払う時期
印紙税売買契約書を交わすとき契約時
登録免許税所有権移転登記をするとき引渡し時
所得税・住民税(譲渡所得税)利益が出たとき売却した翌年の確定申告以降

課税対象になる「譲渡所得」の計算

課税される金額は、譲渡所得=売却代金-取得費-譲渡費用で求めます。

課税対象になる「譲渡所得」の計算

取得費は、土地を買ったときの代金や購入時の諸費用です。譲渡費用は、仲介手数料など売るためにかかった費用を指します。

ここで実務上いちばん厄介なのが取得費です。先祖代々の土地や、買った当時の契約書を紛失しているケースが多い。その場合、国税庁は取得費を「売却代金の5%」として計算してよいとしています。

取得費が分からないと、売却代金の95%が利益とみなされ、税額が一気に跳ね上がります。契約書はとにかく探してください。
取得費の違いで税額がどう変わるか(売却代金1,500万円・長期譲渡の例)
譲渡費用は考慮しない簡易計算。税率は長期譲渡20.315%で試算。
取得費譲渡所得税額の目安
500万円1,000万円約203万円
2,000万円利益なし(損失)0円
不明(代金の5%=75万円)1,425万円約289万円

税率の計算と所有期間の判定

土地売却税金いつ払う解説動画
土地売却税金いつ払う解説動画

税率は所有期間で2段階に分かれ、5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%です。

国土交通省の資料では、個人が土地を売却した場合、長期譲渡所得は住民税5%を含め20.315%、短期譲渡所得は住民税9%を含め39.63%と整理されています。倍近く差が出ます。

注意してほしいのが期間の数え方です。所有期間は「売った年の1月1日現在」で判定します。実際に保有していた年数とズレることがあるので、5年ギリギリの売却は要注意。

所有期間別の税率(復興特別所得税・住民税込み)
区分所有期間税率
長期譲渡所得売った年の1月1日時点で5年超20.315%
短期譲渡所得売った年の1月1日時点で5年以下39.63%

なお復興特別所得税は、所得税額に2.1%を上乗せする仕組みで、上の税率にすでに含まれています。

税金を抑える特例と控除

マイホームを売る場合は、一定要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を差し引ける特別控除が使えます。

税金を抑える特例と控除

これは大きいです。利益が3,000万円以内なら、特例の適用で税金がゼロになるケースも珍しくありません。建物付きの土地を売る方には、まず検討してほしい制度です。

また、土地を売って損失が出た場合でも、条件を満たせば損益通算や繰越控除の対象になる特例があります。損だからと諦めず、申告で取り戻せる可能性を確認してください。

3,000万円特別控除は更地のままだと使えないなど要件が細かい。適用できるか迷ったら、必ず売却前に確認を。

特例の適用に必要な条件と申告手続き

特例を使うには、利益が出ていなくても確定申告が必須です。

特例の適用に必要な条件と申告手続き

3,000万円特別控除や損益通算の特例は、申告して初めて適用されます。黙っていて自動で安くなることはありません。これは現場で何度も念を押すポイントです。

確定申告の期間は、原則として売却した翌年の2月16日から3月15日まで。所得税はこの申告で確定し、住民税はその年の6月以降に通知が来て納めます。

申告と納税のスケジュール
手続き時期
確定申告売却した翌年の2月16日〜3月15日
所得税の納付確定申告の期限まで
住民税の納付申告した年の6月以降に通知・分割納付

申告に使える窓口と相談先

不動産売却にかかる譲渡所得税の課税対象や計算のポイントについて解説!
不動産売却にかかる譲渡所得税の課税対象や計算のポイントについて解説!

確定申告は、税務署窓口のほか、国税庁のオンラインサービスでも手続きできます。

譲渡所得の申告は、添付書類が多く計算も複雑になりがちです。取得費の証明、特例の適用要件、譲渡費用の範囲——ここで判断を誤ると数十万円単位で変わります。

正直なところ、3,000万円特別控除や取得費が不明なケースが絡むなら、私は税理士への相談を勧めます。報酬を払っても、税額の差でおつりが来ることが多いからです。逆に、利益が小さく特例も使わないシンプルな売却なら、自分で申告しても十分対応できます。

よくある質問

土地 税金 売却とは?
土地を売って利益(譲渡所得)が出たときに、所得税・住民税がかかる仕組みのことです。譲渡所得は「売却代金-取得費-譲渡費用」で計算し、利益が出なければ課税されません。
土地 税金 売却の費用は?
主な税金は印紙税・登録免許税・所得税・住民税です。所得税と住民税は所有期間で税率が変わり、5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%。たとえば利益1,000万円・長期譲渡なら約203万円が目安です。
土地 税金 売却の始め方は?
まず買ったときの契約書を探して取得費を確認し、利益が出るか試算します。次に3,000万円特別控除などの特例が使えるか確認し、売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をします。
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梶田 誠一

梶田 誠一

税理士(相続・譲渡所得申告を中心に個人の税務相談を担当) ・ 不動産会社との連携実績あり、売却から申告までの一連の流れを熟知

税理士事務所での実務経験をもとに、不動産売却にまつわる税金・特例・申告手続きを一次情報に当たりながら平易な言葉で解説しています。読者が自分のケースに照らし合わせて判断できるよう、具体的な数字と制度の根拠を示すことを大切にしています。

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