土地売却税とは?譲渡所得の計算方法と節税特例をわかりやすく解説

- 「土地売却税」という独立した税金は存在せず、実態は譲渡所得税・印紙税・登録免許税の3つ。
- 譲渡所得税がかかるのは、土地を売って利益(譲渡所得)が出たときだけ。
- 税率は所有期間5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%。
- 印紙税は契約書に貼る収入印紙で、契約額により1,000円〜数万円。
- マイホームの土地なら3,000万円特別控除で税額がゼロになるケースも多い。
土地売却税の結論

土地売却で実際に負担するのは「譲渡所得税・印紙税・登録免許税」の3つで、なかでも金額が大きいのは利益に対してかかる譲渡所得税です。
私は税理士として譲渡所得の申告を12年扱ってきました。相談で一番多い誤解が「売った金額にまるごと税金がかかる」というもの。違います。課税されるのは、あくまで売却で出た利益(譲渡所得)の部分だけです。
つまり、買った値段より安く売って損が出たなら、譲渡所得税はかかりません。逆に、相続した土地など取得費がわからないと、税金が思った以上に膨らむことがあります。
| 税金の種類 | かかる場面 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却で利益が出たとき | 利益×20.315%(5年超)または39.63%(5年以下) |
| 印紙税 | 売買契約を結ぶとき | 契約額により1,000円〜(軽減税率) |
| 登録免許税 | 抵当権抹消の登記をするとき | 不動産1個につき1,000円 |
土地や建物の譲渡所得に対する税金
譲渡所得税は「所得税・復興特別所得税・住民税」の3つをまとめた呼び方で、土地を売った利益にかかります。

ここでいう利益とは、売った金額そのものではありません。買ったときの費用や売るためにかかった費用を差し引いた、純粋なもうけの部分です。
税率は土地を持っていた期間で変わります。長く持っていたほうが税率は低い、と覚えておけば大丈夫です。
| 区分 | 所有期間 | 内訳 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 所得税15%+復興0.315%+住民税5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 所得税30%+復興0.63%+住民税9% | 39.63% |
注意したいのが期間の数え方です。「売った日」ではなく「売った年の1月1日時点」で5年を超えているかどうかで判定します。
たとえば2019年4月に買った土地を2024年5月に売っても、2024年1月1日時点では4年9ヶ月。短期扱いで税率が倍近くになります。ここで損する人を何度も見てきました。
課税される土地譲渡所得金額の計算
譲渡所得は「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」というシンプルな引き算で求めます。

譲渡価格は売れた金額。取得費はその土地を買ったときの代金や手数料。譲渡費用は仲介手数料や測量費など、売るためにかかったお金です。
問題は取得費です。先祖代々の土地や古い相続物件だと、購入時の契約書が残っていないことが多い。その場合は「売却価格の5%」を取得費とみなして計算します。
| ケース | 取得費 | 譲渡所得の概算 |
|---|---|---|
| 契約書あり(取得費2,000万円) | 2,000万円 | 約1,000万円(売却価格-2,000万円-譲渡費用) |
| 契約書なし(概算取得費5%) | 150万円 | 約2,850万円 |
この差は大きい。取得費が証明できないだけで、課税対象が一気に膨らみます。古い契約書、リフォーム領収書、購入時のパンフレットなど、取得を裏づける資料は捨てずに残しておくべきです。
税額の計算

税額は「課税譲渡所得×税率」で出します。特別控除を使う場合は、譲渡所得から控除額を引いてから税率をかけます。
具体例で見たほうが早いので、3パターン並べます。売却価格1,500万円・所有期間5年超(税率20.315%)・譲渡費用は計算を見やすくするため省略した概算です。
| 取得費 | 譲渡所得 | 税額(20.315%) |
|---|---|---|
| 500万円 | 1,000万円 | 約203万円 |
| 2,000万円 | 0円(損失) | 0円 |
| 不明(5%=75万円) | 1,425万円 | 約289万円 |
取得費が2,000万円のケースは、買値より安く売っているので利益はマイナス。譲渡所得税はかかりません。
一方、取得費不明のケースは概算75万円しか引けないため、税額が最も重くなります。同じ1,500万円で売っても、税金が約289万円違うわけです。
土地が居住用財産に該当する場合の特例
売った土地がマイホーム(居住用財産)なら、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特別控除が使えます。

この控除は強力です。譲渡所得が3,000万円以内なら、控除を引いた結果ゼロになり、譲渡所得税が一切かからないことも珍しくありません。
さらに所有期間10年超のマイホームなら、軽減税率も併用できます。課税所得6,000万円以下の部分は、所得税10%+住民税4%の合計14%まで下がります。
| 特例 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 譲渡所得から3,000万円を控除 | 居住用財産(個人) |
| 軽減税率の特例 | 10年超所有なら税率14%(6,000万円以下部分) | 居住用財産 |
| 低未利用土地等控除 | 譲渡価格が一定以下の低未利用地で100万円控除 | 所定要件を満たす土地 |
1 マイホームを売って、譲渡益が生じる場合
マイホームを売って利益が出たら、まず3,000万円特別控除を当てはめ、それでも残った利益に税率をかけます。

たとえば譲渡所得が4,000万円出たとします。3,000万円を控除すると残りは1,000万円。所有10年超なら軽減税率14%で、税額は約140万円です。
控除を使わなければ4,000万円に20.315%で約812万円。差はおよそ670万円。特例を知っているかどうかで、手取りが大きく変わります。
2 マイホームを売って、譲渡損失が生じる場合

マイホームを売って損失が出た場合は、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算でき、その年の所得税・住民税を軽くできます。
買ったときより安く手放すと、その差額は「譲渡損失」になります。住み替えなどの条件を満たせば、給与所得などと相殺できる仕組みがあります。
正直、損失が出る売却は精神的につらいものです。でも税金面では救済される道があるので、損したからと申告をあきらめないでください。詳しい要件は国土交通省の土地税制ページで確認できます。
特例の適用を受けるために必要な条件
これらの特例は自動では適用されず、売却翌年の確定申告で自分から申告して初めて使えます。
3,000万円控除なら、住んでいた事実がわかる書類、売買契約書、登記事項証明書などが必要です。控除でゼロになる場合でも、申告そのものは必須です。
私の経験上、「税金ゼロになるなら申告しなくていい」と思い込んで放置し、後から追徴されるケースが一番もったいない。控除を使うなら必ず申告してください。
納付・申告のタイミング
税金ごとに払う時期が違い、印紙税は契約時、譲渡所得税は売却翌年の確定申告、住民税はその後の後払いです。

特に住民税は申告した年の6月以降に通知が届くので、税金を払い終わった気でいると後から請求が来て慌てます。お金は残しておきましょう。
| 税金 | タイミング |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約の締結時に収入印紙を貼付 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消の登記時 |
| 所得税・復興特別所得税 | 売却翌年の確定申告(原則2月16日〜3月15日) |
| 住民税 | 売却翌年度の6月以降に納税通知書が届き後払い |
印紙税の軽減措置と税額

印紙税は土地売買契約書に貼る収入印紙で、2027年3月31日まで軽減税率が適用されます。
金額は契約額で決まります。実務でよく扱う価格帯だと、1,000万円超〜5,000万円以下で1万円です。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 200円(1万円未満は非課税) |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
登録免許税は、住宅ローンを完済して抵当権を消す登記のときにかかります。不動産1個につき1,000円で、負担するのは売主です。
よくある質問
相談現場で繰り返し聞かれる3つの質問に、私の言葉でまとめて答えます。
よくある質問
最後にひとつだけ。取得費がわかる資料が手元にあるかどうかで、税額は数百万円単位で変わります。売る前に、まず昔の契約書を探すこと。これが一番効く節税です。
